家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、A社から事務所を賃借していますが、家賃については口座振替により支払っており、A社からは請求書、領収書のいずれも交付を受けていません。このため、家賃を支払った記録としては銀行の通帳が残るだけとなります。そこで、仕入税額控除の要件を満たす方法として、帳簿に法定事項に加えて口座振替である旨及び賃貸人の住所又は所在地を記載することでよろしいでしょうか。
【回答要旨】
課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、帳簿に法定事項に加えて当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することを条件に、仕入税額控除を認めることとされています(法30、令49二)が、照会のような場合には、消費税法基本通達11−6−3(5)《請求書等の交付を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲》の「その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合」に該当しますので、照会のとおり取り扱って差し支えないものとします。
なお、この場合、帳簿には、やむを得ない理由として「口座振替のため」等と記載することで差し支えありません。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、消費税法施行令第49条第1項第2号、消費税法基本通達11-6-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/07.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
- テナントから領収するビルの共益費
- 試作用、サンプル用資材の税額控除
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
- 前年度繰越金の取扱い
- 共有地の分割等
- 現物出資の場合の課税標準
- 自己株式の取扱い
- 共同保険事務に係る経費の配分
- 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
- 事業の種類が区分されていない場合
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
- 棚卸資産の自家消費
- JV工事に係る請求書等
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
- 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
- 一定期間分の取引のまとめ記載
- 事業の区分の方法
- 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。