飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い|消費税

[賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 賃借人は、所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいいます。)に係る賃借料を資産の貸付けの対価として、消費税法上、仕入控除税額の計算を行うこととなるのでしょうか。

【回答要旨】

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、リース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受けがあったものとして、仕入控除税額の計算を行います。

※ 所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合については、当該処理に応じた取扱いが認められています(「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」参照)。

(理由)

 消費税法上の取扱いは、リース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受けがあったものとして、当該引渡しを受けた日の属する課税期間において消費税を一括して仕入控除税額の計算を行います(消費税法基本通達11−3−2)。
 なお、会計処理の方法と消費税額の計算が異なる場合、帳簿の摘要欄等にリース料総額を記載するか、会計上のリース資産の計上価額から消費税における課税仕入れに係る支払対価の額を算出するための資料を作成し、整理の上綴って保存することなどにより、帳簿においてリース料総額(対価の額)を明らかにする必要があります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第1項、所得税法第67条の2、法人税法第64条の2、所得税法施行令第120条の2第2項第5号、法人税法施行令第48条の2第5項第5号、消費税法基本通達5-1-9、11-3-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/22.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. みなし譲渡の場合の時価
  2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
  3. 貸ビルを建設する土地の造成費
  4. 中間申告における法第42条、第43条の併用
  5. 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
  6. 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
  7. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  8. 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
  9. 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
  10. 金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料
  11. 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
  12. 認可外保育施設の利用料
  13. 市町村特別給付の取扱い
  14. 自社製品等の被災者に対する提供
  15. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
  16. 老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
  17. 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
  18. 信託受益権を相続した場合の基準期間の課税売上高の算定
  19. 日本商工会議所による「特定原産地証明書」の発給に係る手数料の取扱い
  20. 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動