交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

給与とされた交通費|消費税

[給与とされた交通費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 税務上、出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では従業員に対する給与として課税されることとなっていますが、消費税ではどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11−2−1)。
 しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、給与を対価とする役務を受けることは課税仕入れに該当しません(法2十二)。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-2-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/03.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
  2. 非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間
  3. 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
  4. 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
  5. 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
  6. 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
  7. 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
  8. 予備校等の授業料
  9. 自社製品等の被災者に対する提供
  10. 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
  11. 市町村特別給付の取扱い
  12. チップの支払
  13. 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
  14. インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
  15. 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
  16. 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
  17. 国外に支払う技術使用料、技術指導料
  18. 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
  19. プロスポーツ選手の事業区分
  20. デパートのテナント

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動