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印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合|消費税

[印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 印刷業者において、郵便葉書の印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

1 郵便局で購入した郵便葉書に、当社で選定した文字、図柄を印刷し、これを5枚セットにして文房具店に販売します。

2 郵便局から購入して在庫としている郵便葉書に、企業や個人からの注文に応じて、企業名等を印刷して注文者である企業や個人に引き渡します。

3 注文者が持ち込んだ郵便葉書に注文者の指定する文字、図柄を印刷して引き渡します。

【回答要旨】

1 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便葉書を自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便葉書に係る対価の全額が課税の対象となります。

2 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。
 ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便葉書について仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便葉書の代金と印刷代金とを区分の上、郵便葉書の代金について立替金として請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。

3 印刷代金のみが課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/13.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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