建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用|消費税
[建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社はマンションの賃貸を行っており、貸付けに当たって保証金を徴しておき、賃借人が退居する際には、当社において原状回復工事を行い、これに要した費用相当額をその保証金から差し引いて、残額を返還することとしています。
この保証金から差し引くこととなる原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となりますか。
【回答要旨】
建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。
したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、基通5−5−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/06.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
- 家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- カタログの印刷や企業イメージ広告の課税仕入れ
- リバースチャージ方式による申告を要する者
- 貸ビルを建設する土地の造成費
- 事業者の事業用固定資産の売却
- 外貨建取引の課税標準
- 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
- 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- JV工事に係る請求書等
- 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 建設現場で支出する交際費
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- 単身赴任手当等
- 学習塾等の授業料
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−N生活関連サービス業、娯楽業)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。