第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続税の申告期限前に第2次相続が開始したため、その第1次相続に係る申告期限が相続税法第27条第2項の規定により第2次相続に係る相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となった場合に、租税特別措置法関係通達39-11の取扱いにより、第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続税について、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けることができる譲渡の期限はいつですか。
【回答要旨】
取得費加算の特例は、相続等により取得した資産を当該相続に係る相続人が相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合に適用がありますが、当該期間内に第2次相続が開始し、かつ、当該期間内に第2次相続の相続人が第1次相続に係る相続財産を譲渡した場合にも、一定の金額の範囲で第1次相続の相続税額を基に取得費加算の計算を行うことができることとして取り扱っています(措通39-11)。
ところで、第1次相続に係る相続税の申告書の提出期限前に第1次相続人がこの申告書を提出しないで死亡した場合には、その申告義務は第2次相続人に承継され、その申告期限は相続税法第27条第2項の規定により第2次相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となるため、この申告期限の日の翌日から3年以内に譲渡した場合には、特例の適用が認められます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第39条第1項
租税特別措置法関係通達39-11
相続税法第27条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/20/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 競落した資産の取得時期
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 転売の目的で交換した場合
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。