社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について|譲渡所得

[租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 譲渡資産は、租税特別措置法第37条の表の上欄に該当するものであるとともに、租税特別措置法第34条が適用となるものでもあります。
 この場合において、納税者が、当初申告において、買換資産を取得する予定であるとして、租税特別措置法第37条の規定の適用を選択しました。
 しかし、納税者は、買換取得資産の取得期限(譲渡の日の属する年の翌年の12月31日)までに買換取得資産を取得しなかったため、租税特別措置法第37条の2の規定により修正申告書を提出することとなりましたが、この場合において、租税特別措置法第34条の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 買換取得資産の取得期限までに買換取得資産を取得しなかったとしても、租税特別措置法第34条の規定を適用することはできません。

(理由)

1 租税特別措置法第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例)の規定は、租税特別措置法第37条の規定の適用を受ける場合はその適用がないことされています(措法34)。

2 租税特別措置法の各種課税の特例は、選択規定であり、納税者がどの特例を適用するかは、納税者の選択に委ねられています。しかし、一旦選択した以上、その申告は適法であり、その申告を撤回し、又は更正の請求などによりあらためて他の特例の適用を受けることは認められません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/15/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  2. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  3. 一の効用を有する一組の資産
  4. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  5. 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
  6. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  7. 一組法による代替資産(墓地と墓石)
  8. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  9. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  10. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  11. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  12. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  13. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  14. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  15. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  16. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  17. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  18. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  19. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  20. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動