法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係|譲渡所得

[収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 同一の収用事業のために、平成○年と平成(○+2)年の2回にわたって土地を買収された者が、平成○年分については、収用等の場合の特別控除の特例(措法33の4)の適用を受け、平成(○+2)年分については収用等の場合の課税繰延べの特例(措法33)の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 適用を受けることができます。

(注) 平成○年分について租税特別措置法第33条、平成(○+2)年分については同法第33条の4という適用はできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条、第33条の4第3項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/44.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  2. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  3. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  4. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  5. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  6. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  7. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  8. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  9. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  10. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  11. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  12. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  13. 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
  14. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  15. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  16. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  17. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  18. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  19. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  20. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動