土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用裁決により土地を譲渡した場合で、次の二つの事例のように起業者が補償金の供託をしたときの譲渡所得の収入金額はいくらとなるのでしょうか。
(1) 土地収用委員会の裁決において、土地の補償金を1,400万円と定められましたが、起業者ではこれを不服として起業者の見積りによる1,200万円を土地所有者に支払い、差額200万円は土地収用法第95条第2項の規定に基づき供託を行いました。
(2) 土地所有者からの補償金の支払請求及び裁決の申立が行われ、起業者は自己の見積額400万円を支払いましたが、裁決によりその土地の補償金の額は、510万円とされました。そこで起業者では、これを不服として510万円と400万円との差額110万円を供託し、訴訟を提起しました。
【回答要旨】
収用委員会の収用裁決があった場合には、その裁決が失効(土地収用法第100条)するまで若しくは国土交通大臣の審査請求に対する裁決又は判決によって収用裁決が取り消されるまでは、その裁決は有効とされます。したがって、起業者が照会のように裁決による補償金の額と見積額との差額を供託したとしても、その部分について収用委員会の裁決が効力を失うというものではありません。
このことから、供託があったかどうかにかかわりなく、収用委員会の裁決により定められた補償金の全額について、その裁決において権利取得の時期として定められた日に収入すべき金額が確定したものとして譲渡所得の計算を行います。この場合において、後日判決により補償金が減額されたときは、国税通則法第23条第2項第3号、国税通則法施行令第6条第1項第1号の規定により更正の請求をすることができます。
【関係法令通達】
国税通則法第23条第2項第3号
国税通則法施行令第6条第1項第1号
土地収用法第46条の2、第46条の4、第95条、第100条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/31.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 新聞販売権の譲渡
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 共有物の分割
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。