減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換|譲渡所得

[地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。
 なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。

【回答要旨】

 土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。
 したがって、その保留地との交換については、その保有期間が1年を超えるか否かにかかわらず、所得税法第58条の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第18号、第58条第1項
 所得税法施行令第3条、第5条
 土地区画整理法第96条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
  2. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  3. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  4. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  5. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  6. 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
  7. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
  8. 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
  9. 借地権の譲渡所得の計算
  10. 一団の土地を2分して交換した場合
  11. 債務承継がある場合
  12. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  13. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  14. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  15. 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
  16. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  17. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  18. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  19. 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
  20. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動