最速節税対策

地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換|譲渡所得

[地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。
 なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。

【回答要旨】

 土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。
 したがって、その保留地との交換については、その保有期間が1年を超えるか否かにかかわらず、所得税法第58条の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第18号、第58条第1項
 所得税法施行令第3条、第5条
 土地区画整理法第96条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  2. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  3. 分譲地の道路用地の取得費等
  4. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  5. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
  6. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  7. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  8. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  9. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  10. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  11. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  12. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  13. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  14. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  15. 新聞販売権の譲渡
  16. 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
  17. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  18. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  19. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  20. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024