譲渡費用の範囲(訴訟費用)|譲渡所得
[譲渡費用の範囲(訴訟費用)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、乙に土地を賃貸し、乙はその土地上に建物を建てました。しかし、乙がその建物をすぐに丙に転売したため、甲と乙の間で賃貸借契約条項違反があるとして訴訟になりましたが、結局、和解し、甲が乙に底地を譲渡することになりました。
甲の当該土地の譲渡所得の計算上、甲が支払う訴訟費用は、譲渡費用に該当しますか。
【回答要旨】
照会の弁護士費用は、賃貸借に関する紛争解決のための費用と認められ、その結果として和解により底地を譲渡することとなったとしても、底地の譲渡のために直接要した費用とは認められません。
【関係法令通達】
所得税法第33条第3項
所得税基本通達33-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 転売の目的で交換した場合
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 表の第2号の「農業」の範囲
- エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。