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地区所有の土地の譲渡|譲渡所得

[ 地区所有の土地の譲渡]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 地区所有の土地(登記簿上は、個人名義となっている。)を譲渡した場合の課税関係は、どのようになりますか。

【回答要旨】

1 譲渡した土地が地区の住民の共有であり、その土地について地区の住民各人が共有持分を有する場合には、共有持分に応じその譲渡の時点において、地区の住民各人の譲渡所得となります。

2 譲渡した土地が人格のない社団である地区の所有であり、その土地について地区住民各人が共有持分を有しないと認められる場合には、その土地の譲渡の時点では、地区の住民各人についての所得税の課税関係は生じません。譲渡代金の全部又は一部が地区の住民に分配された時点において、その分配を受けた地区の住民各人の、一時所得(継続的に分配を受ける場合には、雑所得)となります。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第34条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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