自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|譲渡所得
[自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
他人のために抵当権を設定していた不動産が競売に付されましたが、その不動産の所有者がこれを落札しました。この場合、譲渡所得は課税されますか。
【回答要旨】
譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものと解されています。
競売の目的とされた不動産をその所有者自身が落札した場合においては、競売の前後において所有者に異動はなく、登記簿上も、差押登記が抹消されるに止まり、所有権移転登記はなされません。
したがって、不動産を所有者自身が落札したことは、所有者の地位を確保したものと捉えるのが相当であり、譲渡所得の課税関係は生じません。
なお、落札のため支払った金銭の性質は単なる債務の弁済であり、その不動産の取得費とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法第33条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/01/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 代物弁済により取得した土地の取得費
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。