同一法人内で作成する受取書|印紙税
[同一法人内で作成する受取書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、事務の整理及び従業員の管理上、社内で現金又は有価証券を受け渡した際に、受取書を作成していますが、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
同一法人の内部の取扱者間、本店、支店及び出張所間等で、受取書を作成している場合は、その事務の整理上作成する文書と認められますから、課税文書に当たりません(基通第59条)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第59条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/16.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 有価証券の範囲
- 「売買」に関する契約であることの要件
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
- 駐車場使用契約書
- 債務承認弁済契約書
- 予約契約書
- 茶道教授等の謝礼金受取書
- 債権譲渡の意義
- 売上代金とは
- 土地賃貸借変更契約書
- 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
- エレベータ保守についての契約書
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
- 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
- 契約金額が明らかである請負契約書
- 一の文書の意義
- 貨物運送に関して作成される文書の取扱い
- 請負契約書の変更契約書
- 「単価」を定める契約であることの要件
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。