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同一法人内で作成する受取書|印紙税

[同一法人内で作成する受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、事務の整理及び従業員の管理上、社内で現金又は有価証券を受け渡した際に、受取書を作成していますが、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 同一法人の内部の取扱者間、本店、支店及び出張所間等で、受取書を作成している場合は、その事務の整理上作成する文書と認められますから、課税文書に当たりません(基通第59条)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第59条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/16.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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