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債権譲渡の意義|印紙税

[債権譲渡の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 債権譲渡とはどういうことですか。また、この場合の債権にはどのようなものが含まれるのか説明してください。

【回答要旨】

 債権譲渡とは、債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させることをいいます(基通別表第一第15号文書の1)。
 また、債権とは、他人をして将来財貨又は労務を給付させることを目的とする権利をいいます。債権は指名債権と証券的債権とに区分され、更に、証券的債権は指図債権、無記名債権、記名式所持人払債権等に区分されます。
 なお、証券的債権の譲渡契約書のうち、有価証券を譲渡するものは、この号の文書としては取り扱われません。

(注) 有価証券の譲渡を約する文書は、平成元年3月31日までは有価証券の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税されていましたが、同年4月1日から課税が廃止されました。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/18/02.htm

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