配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

継続的取引の基本となる契約書とは|印紙税

[継続的取引の基本となる契約書とは]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当する文書について、その基本的な考え方を説明してください。

【回答要旨】

 課税物件表において、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう」と定義されており、また、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」との除外規定があります。
 つまり、特約店契約書など文書の表題に関係なく、契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合において、取引に共通して適用される令第26条に定める取引条件をあらかじめ定めておく契約書のことをいい、その契約書に記載された具体的な契約期間が3か月以内で、かつ、更新に関する定めのないものは、第7号文書から除かれるということです。
 したがって、個々の取引についてその都度作成される個別契約書とは区別されますので、例えば、物品の加工請負契約の目的物の総数量及び総金額が確定している場合に、「その納期は5か月後とする。」、「納品は各月100個ずつ6か月間行う。」、あるいは「代金の支払いは、6か月に分割して支払う。」のように取り決めた場合には、契約期間については3か月を超えているものといえますが、1取引における納期又は支払いを分割したにすぎませんので、個別契約ということになり、第7号文書には該当しないことになります。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の1〜21

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/01.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 借入金の受取書(1)
  2. 寄託契約書と金銭の受取書との判別
  3. 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
  4. 工事注文書等
  5. 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
  6. 預貯金通帳の範囲
  7. 株券の作成時期及び納付方法等
  8. 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
  9. 税印押なつによる納付の特例
  10. 一括納付をする場合の口座の数の計算方法
  11. 修理品の承り票、引受票等
  12. 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
  13. 依頼票(控)
  14. 契約金額の意義
  15. 契約金額が明らかである請負契約書
  16. 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
  17. 定期用船契約書
  18. 「売買に関する業務」に該当する要件
  19. 有価証券の範囲
  20. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動