土地交換契約書|印紙税
[土地交換契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の土地交換契約書は、どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
の文書は、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)です。
の文書は、記載金額950万円の第1号の1文書です。
土地の交換契約書は、土地の所有権を移転させることを内容とするものですから、第1号の1文書に該当します。
交換金額が記載されていないときは、記載金額のないものになります。
交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金がそれぞれ記載金額になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/12.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 補充契約書
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書
- ポスレジから打ち出される「仕切り書」
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
- 営業者の間における契約であることの要件
- 判取帳の範囲
- 書式表示による納付の特例
- 外国で作成される契約書
- 債権譲渡通知書等
- 消費税及び地方消費税と手形金額
- 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
- 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
- 金銭又は有価証券の受取書とは
- 茶道教授等の謝礼金受取書
- 営業の譲渡の意義
- 基本契約に基づき作成する加工明細等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。