一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

収入印紙の交換制度|印紙税

[収入印紙の交換制度]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなりました。収入印紙には交換制度があると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

【回答要旨】

 収入印紙の交換制度とは、郵便局において所定の交換手数料(交換対象収入印紙1枚当たり5円)を支払い、他の収入印紙に交換するというもので、交換制度の対象となるのは、次の(1)に掲げるものに限られます。
なお、(1)に該当するものであっても、(2)に該当する場合は、交換の対象とはなりません。

  • (1) 交換の対象となるもの
    •  未使用の収入印紙
    •  次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
      • ・白紙又は封筒
      • ・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(登記申請書や旅券((パスポート))引換書など)
  • (2) 交換の対象とならないもの
    •  汚損し又はき損されている収入印紙(例えば、消印しているものなど)
    •  租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙
    •  文書にはり付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの
  •  (注)上記に該当する場合については、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、税務署長からその収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認(印紙税法第14条((過誤納の確認等))不適用確認)を受けた場合には、郵便局における交換制度の対象となります。

 ご質問の未使用の収入印紙については、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになります。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。

(注)購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません。

【関係法令通達】

 印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第6項、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条、第9条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/07/01.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
  2. 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
  3. 仮契約書・仮文書等の取扱い
  4. 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
  5. 借入金の利率を変更する覚書
  6. 協定書
  7. 申込書等に併記された保証契約
  8. 債権譲渡の意義
  9. 他の文書を引用している文書の取扱い
  10. 一般社団法人等が作成する定款
  11. 不動産購入申込書
  12. 印紙税の還付が受けられる範囲
  13. 権利金等の受領文言の記載のある建物賃貸借契約書
  14. 株券の作成時期及び納付方法等
  15. 外国で作成される契約書
  16. 契約金額が明らかである請負契約書
  17. 相手方の作成した書類等に押印した場合
  18. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
  19. 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
  20. 根抵当権設定契約書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:270
昨日:414
ページビュー
今日:698
昨日:1,140

ページの先頭へ移動