収入印紙の交換制度|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなりました。収入印紙には交換制度があると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。
【回答要旨】
収入印紙の交換制度とは、郵便局において所定の交換手数料(交換対象収入印紙1枚当たり5円)を支払い、他の収入印紙に交換するというもので、交換制度の対象となるのは、次の(1)に掲げるものに限られます。
なお、(1)に該当するものであっても、(2)に該当する場合は、交換の対象とはなりません。
- (1) 交換の対象となるもの
- 未使用の収入印紙
- 次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
- ・白紙又は封筒
- ・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(登記申請書や旅券((パスポート))引換書など)
- (2) 交換の対象とならないもの
- 汚損し又はき損されている収入印紙(例えば、消印しているものなど)
- 租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙
- 文書にはり付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの
- (注)上記に該当する場合については、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、税務署長からその収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認(印紙税法第14条((過誤納の確認等))不適用確認)を受けた場合には、郵便局における交換制度の対象となります。
ご質問の未使用の収入印紙については、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになります。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。
(注)購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません。
【関係法令通達】
印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第6項、収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第8条、第9条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/07/01.htm
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