印紙税納付計器による納付の特例|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
最近、取引先が当社あてに交付する「金銭の受取書(領収証)」には、印紙を貼る代わりに、税務署名と番号、金額等が赤色で表示されているものがありますが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税は、一般に収入印紙を貼って、これを消印をすることにより納付するのですが、そのためには、あらかじめ収入印紙を用意しておかなければなりません。ところが、印紙税の課税される書類をたくさん作成する事業所等においては、何種類もの印紙を常時購入保管しておくことは煩さなことであり、また、盗難等のおそれのあることもあって事務管理上手数のかかるものになってきます。そこで、このような煩さな手数を少しでも簡素合理化するための方法が、印紙税納付計器による納付方法です。
印紙税納付計器によって印紙税を納付しようとする場合には、まず、その事業所の所在地を管轄する税務署長に「印紙税納付計器設置承認申請」をします。税務署長は、この申請に基づいて承認しても差し支えないと認めたときは、承認番号を付してこれを通知します。質問のなかにありました「税務署名と番号」というのは、この承認番号のことです。
次に、承認を受けたら、印紙税納付計器を購入して、これを設置し、あらかじめ、10万円とか20万円とか一定期間に必要と認められる印紙税相当額を現金で納付し、印紙税納付計器をその納付額に合わせて使用できるようにセットする必要があります。このセットに当たっては、税務署で所定の措置を行った上で封印することになります。
(注) 印紙税納付計器又は納付印を製造しようとする者は、税務署長の承認が必要ですので、誰でも勝手に製造することはできません。したがって、印紙税の納付計器の購入に当たっては、正規の業者から入手するよう注意する必要があります。
そこで、印紙税納付計器のセットを完了しますと、必要な金額を必要の都度必要な書類に、納付印を押すことができるようになっています。納付印を押した金額の累計が、あらかじめ現金で納付した印紙税相当額に達したときは、納付計器は自動的に停止し、それ以後納付印を押すことはできないような構造になっています。
納付計器が作動しなくなった場合には、再び納付計器を税務署に提示(始動票札と称するカードを使用する機種については、使用済みのカード及びこれから使用しようとするカードを提示するだけでよい。)し、必要な額の印紙税相当額を現金で納付した後、印紙税納付計器をその額に合わせてセットしてもらえば、再び納付印を押すことができるようになっています。
このように、印紙税納付計器を使用すれば、印紙を貼る手間が省力化され、しかも印紙を保管する必要もなく、非常に便利になります。
納付印によって押される印影には、次の二種類のものがあります。
なお、印紙税納付計器を使用して納付印を押すことができる文書は、印紙税納付計器を設置している者が作成する文書だけでなく、別に承認を受けることにより設置をしている者が取引の相手方から受け取る文書についても押すことができることになっています(法第10条)。
【関係法令通達】
印紙税法第10条、印紙税法施行令第7条、第8条、印紙税法施行規則第3条、別表第四、印紙税法施行令の規定に基づき計器を指定する告示(昭和42年国税庁告示第10号)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/09.htm
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