退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

印紙の範囲|印紙税

[印紙の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 印紙税を納付する場合の印紙については、印紙と称するものであれば、例えば、自動車重量税印紙でもよいのでしょうか。

【回答要旨】

 国が発行している印紙には、収入印紙、自動車重量税印紙、雇用保険印紙、自動車検査登録印紙、健康保険印紙、特許印紙及び登記印紙(平成23年4月で廃止されました。)がありますが、印紙税を納付するのは収入印紙によらなければなりません。
 また、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印されている印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙を課税文書にはり付けても、印紙税を納付したことにはなりませんから、その課税文書は過怠税の対象となるほか、法第22条又は第25条の規定により処罰の対象になります(基通第63条)。

(注) 用紙に単にはり付けた印紙で課税文書の作成がなされる前(消印前)のものは、使用済みの印紙ではありません。

【関係法令通達】

 印紙税法第22条、第25条、印紙税法基本通達第63条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/07.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 「運送」に関する契約であることの要件
  2. 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
  3. 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
  4. 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
  5. 消費貸借の意義
  6. 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
  7. 受取書の作成の時
  8. 納付印を押すことができる文書の範囲
  9. 変更定款
  10. 電子記録債権譲渡担保約定書
  11. リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
  12. 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
  13. 受取書の納税地
  14. 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
  15. 土地贈与契約書
  16. 契約期間が3か月を超えるものの判断
  17. 土地賃貸借変更契約書
  18. 建設協力金、保証金の取扱い
  19. 航空機の範囲
  20. 令第26条第1号に該当する文書の要件

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動