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評価会社が受け取った生命保険金の取扱い|財産の評価

[評価会社が受け取った生命保険金の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、被相続人の死亡を保険事故として評価会社が受け取った生命保険金は、評価会社の資産に計上するのでしょうか。
 また、生命保険金から被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その死亡退職金の額を負債に計上してよろしいですか。

【回答要旨】

 受け取った生命保険金の額を生命保険金請求権として資産に計上します。なお、その保険料(掛金)が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外します。
 また、支払った死亡退職金の額及び保険差益に対する法人税額等を負債に計上します。

(理由)

1 被相続人の死亡を保険事故として、評価会社が受け取った生命保険金は、保険事故の発生によりその請求権が具体的に確定するものですから、生命保険金請求権として資産に計上することになります(「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の記載に当たっては、「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載します。)。この場合、その保険料が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外します。
 また、その生命保険金を原資として被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その支払退職金の額を負債に計上するとともに、支払退職金を控除した後の保険差益について課されることとなる法人税額等についても負債に計上します。

2 なお、評価会社が仮決算を行っていないため、課税時期の直前期末における資産及び負債を基として1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合における保険差益に対応する法人税額等は、この保険差益によって課税所得金額が算出される場合のその課税所得の38%(※)相当額によって差し支えありません。
 ※ 平成22年10月1日から平成24年3月31日までの間に相続等により取得した株式については「45%」、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に相続等により取得した株式については「42%」、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に相続等により取得した株式については「40%」になります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達185、186、186-2
 平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達 第5表2(4)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/08/01.htm

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