1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合|財産の評価
[1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、種類の異なる非経常的な損益がある場合(例えば、固定資産売却損と保険差益がある場合等)には、これらを通算した上で「1株当たりの利益金額」を算定するのでしょうか。
【回答要旨】
種類の異なる非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算することとなります。
(理由)
「1株当たりの利益金額」を算定する際に除外する非経常的な利益とは、課税時期の直前期末以前1年間における利益のうちの非経常的な利益の総体をいいます。したがって、種類の異なる非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算し、利益の金額があればこれを除外します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/04.htm
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