交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価|財産の評価

[複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、次の図のように、宅地と雑種地を乙に貸し付けています。この場合の甲の所有する宅地及び雑種地の価額はどのように評価するのですか。

※ B土地には、乙が構築物を設置して駐車場として利用しています。
 また、賃貸借契約の残存期間は5年です。

【回答要旨】

 A、B土地を一団の土地として評価した価額を、各々の地積の割合に応じてあん分し、A土地については借地権の価額を、B土地については賃借権の価額をそれぞれ控除して評価します。
 図の場合において、B土地の賃借権の割合を5%とすると、具体的にはそれぞれ次のように評価します。

A土地とB土地とを一体として評価した価額

A土地の評価額(貸宅地の評価額)

B土地の評価額(貸し付けられている雑種地の評価額)

(説明)

 A、B土地に設定された権利は異なります(借地権及び賃借権)が、権利者が同一であり一体として利用していることから、その貸宅地(底地)等についても「1画地の宅地」として一体で評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7、25(1)、27、86、87

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/41.htm

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