貸駐車場として利用している土地の評価|財産の評価
[貸駐車場として利用している土地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
月極めの駐車場の用に供している土地の価額は、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
土地の所有者が、自らその土地を月極め等の貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価します。
(理由)
土地の所有者が貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような自動車を保管することを目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係ですから、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。
【関係法令通達】
財産評価基本通達86、87
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/19.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- がけ地等を有する宅地の評価
- 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
- 風景地保護協定が締結されている土地の評価
- 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
- 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
- 償却費の額の合計額の計算
- 雑種地の賃借権の評価
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 採草放牧地の地目
- 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
- がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合
- 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
- 広大地の評価における「その地域」の判断
- 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
- 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
- 同族株主の判定
- 信用金庫等の出資の評価
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。