年の中途で海外支店等に転勤した場合|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社の従業員Aは、本年7月から3年間の予定でアメリカ支店の勤務となりましたが、給与(各月の給与は、その月の25日を支払日としています。)については、毎月日本の本社から直接支払っています。また、賞与(計算期間が1月〜6月のもの)を8月に支払っています。
この場合、「給与所得の源泉徴収票」等の作成及び提出範囲はどのようになりますか。
【回答要旨】
1〜6月までの給与に係る「給与所得の源泉徴収票」を作成し、従業員Aに交付するとともに、給与の支払金額が500万円を超える場合には、税務署に提出することになります。
また、8月の賞与の支払金額が50万円を超える場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成し、税務署に提出することになります。
なお、出国した従業員Aに対して7月以後に支給する給与については、原則として法定調書の作成を要しません。
ご質問の場合、従業員Aは、出国の時から非居住者になりますので、それぞれ次のように取り扱われます。
1 出国前に支給期の到来する給与等
給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合には、その時に年末調整を行う必要がありますので、国内勤務に基因する給与等の支払金額が500万円を超える場合には「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。
2 出国後に支給期の到来する給与等
(1) その給与等の計算の基礎となった期間が国内における勤務に対応するものについては、国内源泉所得に該当し、支払金額が50万円を超える場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する必要があります。
(注) 海外赴任後に支給を受ける給与又は賞与で、国内及び国外の双方にわたって行った勤務に基づくものは、次の算式により計算した金額が国内源泉所得になります。
ただし、海外赴任後に支給期が到来する給与等で、その計算期間が1か月以下であるものについては、その給与等の全額が国内勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして差し支えありません。
したがって、ご質問の場合、8月の賞与はすべてが国内源泉所得となり、海外赴任後に支払を受ける給与についてはすべて国内源泉所得には該当しないこととなります。
(2) その給与等の計算の基礎となった期間が国外における勤務に対応するものについては、原則として法定調書を作成する必要がありません。
なお、Aが従業員としてではなく、役員としてアメリカ支店の勤務となった場合、日本の本社が支払う役員報酬は、原則として国内源泉所得になりますので、その年中の支払金額が50万円を超える場合には、「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する必要があります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第8号イ、第190条、第225条第1項第8号、第226条第1項、所得税法施行令第285条第1項第1号、所得税法施行規則第89条第2項、第4項、第93条第2項第1号、所得税基本通達161-28、190-1、212-3、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約第14条、第15条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/03.htm
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