減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について|法人税

[中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 中小企業者等に該当する甲社は、次表に掲げる器具及び備品(いずれも租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する生産性向上設備等に該当。)を同一事業年度内に取得し、自らの製造業の用に供する予定です。租税特別措置法第42条の6(中小企業投資促進税制)においては、同条第1項に規定する特定機械装置等が同法第42条の12の5(生産性向上設備投資促進税制)の対象設備等である場合には、即時償却又は法人税額の特別控除を選択適用できることとされていますが、次表のうち、電子計算機Bについては、即時償却又は法人税額の特別控除(租税特別措置法第42条の6第2項又は第8項のいわゆる上乗せ措置)を適用できますか。
 なお、次表の器具及び備品のうち、電子計算機A及び電子計算機Bは中小企業投資促進税制の対象資産に該当しますが、その他事務機器Cは中小企業投資促進税制の対象資産として掲げられている器具及び備品の細目のいずれにも該当しません。

器具及び備品の内容 取得価額 中小企業投資促進
税制の対象資産
生産性向上設備等
電子計算機A 25万円
電子計算機B 100万円
その他事務機器C 100万円 ×

【回答要旨】

 照会意見のとおり、適用することができます。

(理由)

  1. 1 租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項の即時償却又は同条第8項の法人税額の特別控除の対象資産(以下「中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等」といいます。)とは、同条第1項に規定する特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当するものをいい、例えば、器具及び備品にあっては、次のとおり(1)中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定と(2)生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定をそれぞれ行い、いずれにも該当するものをいいます。
    1. (1) 中小企業投資促進税制の特定機械装置等(電子計算機の場合)
       一定の要件を満たす電子計算機のうち、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(法人税法施行令第133条又は第133条の2の適用を受けていない一定の要件を満たす電子計算機で、同一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含みます。)(措令27の6、措規20の3)。
    2. (2) 生産性向上設備投資促進税制の対象設備等
       1台又は1基の取得価額が120万円以上の器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含みます。)(措令27の12の5ニ)。
  2. 2 ご質問の趣旨は、上記1(2)括弧書の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件(以下「合計規模要件」といいます。)について、特定機械装置等に該当しない資産の取得価額も含めて合計規模要件を満たすかどうかを判定してよいのかという点にあるかと思われます。
     この点、「生産性向上設備投資促進税制の対象設備等」とは生産性向上設備等のうち上記1(2)に掲げた取得価額要件を満たすものをいい、特定機械装置等に該当するかどうかは要件とされていませんので、特定機械装置等に該当する減価償却資産の取得価額のみの合計額による判定では合計規模要件を満たさない場合であっても、特定機械装置等に該当しない減価償却資産を含めた判定において合計規模要件を満たすときには、その合計規模要件を満たす減価償却資産のうち特定機械装置等に該当するものは、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになります。
  3. 3 甲社が取得する各器具及び備品に係る中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定については、電子計算機A及びBの取得価額の合計額は120万円以上であるため、それぞれが特定機械装置等に該当します。また、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定に当たっては、電子計算機Aは、その取得価額が30万円未満であるため対象資産から除かれますが、電子計算機Bとその他事務機器Cの取得価額の合計額が120万円以上となりますので、電子計算機Bとその他事務機器Cは生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当します。よって、電子計算機Bは、特定機械装置等及び生産性向上設備投資促進税制の対象設備等のいずれにも該当しますので、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになります。
     したがって、甲社は、同一事業年度内に上記表の各器具及び備品を取得し、自らの製造業の用に供するとのことですので、他の要件を満たすかぎり、電子計算機Bについては、租税特別措置法第42条の6第2項の即時償却又は同条第8項の法人税額の特別控除を適用することができます。

〔中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等の判定〕

【関係法令通達】

  • 租税特別措置法第42条の6、第42条の12の5
  • 租税特別措置法施行令第27条の6、第27条の12の5
  • 租税特別措置法施行規則第20条の3
  • 租税特別措置法関係通達(法人税編)42の6−2の2
  • 法人税法施行令第133条、第133条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/11.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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