仮決算中間申告における事業所税の未払金計上|法人税
[仮決算中間申告における事業所税の未払金計上]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
製造原価のうちに申告期限未到来の事業に係る事業所税として納付すべき税額に相当する金額が含まれている場合には、法人税基本通達9−5−1(1)イ((租税の損金算入の時期))により当該金額の未払金計上が認められていますが、この取扱いは仮決算による中間申告においても適用がありますか。
【回答要旨】
適用があります。
(理由)
法人税基本通達9−5−1(1)イにおいては、事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6か月の期間(以下「中間事業年度」といいます。)を1事業年度とみなして所得計算を行いますから、法人が、原価計算との関係上、事業に係る事業所税のうち中間事業年度に対応する税額相当額を未払金に計上したときは、この処理が認められます。
【関係法令通達】
法人税法第22条第3項第1号
法人税基本通達9−5−1(1)イ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/24/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 地方税の予納額の損金算入時期
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)
- 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
- 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
- 損失負担(支援)割合の合理性
- 米国LLCに係る税務上の取扱い
- 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
- 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
- ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
- 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
- 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
- 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
- いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
- 自走式クローラダンプの耐用年数
- 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
- 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。