(一財)△△△協会が行う金銭の貸付業の収益事業の判定|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一般財団法人△△△協会(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当します。)は、会員からの拠出に係る資金と銀行からの借入金を原資として、会員に対して舎屋の新築・増築資金の貸付けを行っています。
当該貸付事業は、
会員の拠出に係る資金を主たる原資としていること(会員からの拠出に係る資金の割合は全体の資金の51%)
会員のみを対象として貸付事業を行っていること
会員に対する貸付金の利率が法人税基本通達15−1−15((金銭貸付業に該当しない共済貸付け))に定める基準割合以下(会員にはその拠出金に対する利息を支払っており、その利率は会員に対する貸付金の利率を下回ります。)であることから、同通達により、公益法人等が行う収益事業には該当しないものとして取り扱って差し支えありませんか。
【回答要旨】
収益事業に該当します。
(理由)
公益法人等が行う金銭貸付業は、その貸付先が不特定又は多数の者である場合に限らず、原則としてすべて収益事業に該当しますが、その金銭貸付けが会員、組合員の拠出に係る資金を主たる原資とし、専らその会員、組合員を対象として低利で行われている場合には、会員、組合員が当該公益法人等を通じて相互に資金の融通を行っているだけのことであるともいえ、課税上の弊害も少ないことから、法人税基本通達15−1−15(以下「通達」という。)により収益事業課税の対象としない旨明らかにしているところです。
しかしながら、本件については、次に掲げるような事実が認められることから、実質的には、会員、組合員の拠出に係る資金を貸付金の「主たる原資としている」共済貸付けには該当しないものと考えられます。
通達でいう会員、組合員の拠出に係る資金を貸付金の「主たる原資としている」という要件は、会員、組合員の拠出に係る資金が全体の資金の50%を超えていることをもってその要件に合致していると考えるのではなく、本来的には会員、組合員の拠出に係る資金を原資として貸付けを行い、例えば、一時的に資金ショートするような場合に金融機関等からの借入金で資金を調達するような制度を想定しているものと考えるべきですが、本件については、資金の50%近くを金融機関から借り入れていること。
会員に対する貸付資金を調達するためのコスト面からみた場合、金融機関に対する支払利息の額が会員の拠出金に対する利息の額を超えていること。
会員の拠出金に対する利率と会員への貸付金に対する利率との間に開差があり、それが金融機関に対する支払利息に充てられていると認められること。
【関係法令通達】
法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第3号
法人税基本通達15−1−15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/12.htm
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