交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

非常用食料品の取扱い|法人税

[非常用食料品の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しました。このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期間(品質保証期間)は25年間とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものといわれています。このように長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。
 なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円(150g缶)〜6,000円(500g缶)です。

(注) 従来のものは、その品質保証期間が2〜3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています。

【回答要旨】

 備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。

(理由)

1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。

2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。

3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。

4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第10条第6号、第13条、第14条第1項第6号
 法人税基本通達2−2−15

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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