非常用食料品の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しました。このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期間(品質保証期間)は25年間とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものといわれています。このように長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。
なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円(150g缶)〜6,000円(500g缶)です。
(注) 従来のものは、その品質保証期間が2〜3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています。
【回答要旨】
備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。
(理由)
1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。
3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
【関係法令通達】
法人税法施行令第10条第6号、第13条、第14条第1項第6号
法人税基本通達2−2−15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 宗教法人の貸付土地の更新料収入
- 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
- 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
- 収用等の場合の代替資産の範囲(海外資産)
- 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
- 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
- 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
- 社会保険診療報酬とその他の収入とがある場合の共通経費(利子)の計算
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
- 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
- 役員に対する歩合給(定期同額給与)
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 医療保健業の範囲(予防接種)
- 再建管理の有無
- 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。