退職所得で節税
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中間納付事業税の還付金|法人税

[中間納付事業税の還付金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 1年決算会社で中間事業税が確定申告により一部還付になる場合、中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理して差し支えありませんか。

2 1の場合、中間納付額から還付金に相当する額を控除した部分を租税公課として損金経理するとともに、還付金に相当する部分を仮払金等として経理したときは、確定申告書において当該仮払金等として経理した金額を減算処理して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。

(理由)
 事業税については、確定申告分の税額は翌期の損金とされていますから、これと同一時期に確定することとなる還付金についても、同様に取り扱われることとなります。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−5−1、9−5−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/17/02.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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