貸倒れに該当しない債権放棄の検討|法人税
[貸倒れに該当しない債権放棄の検討]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
貸倒れに該当しない債権放棄は、寄附金に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
貸倒れに該当しない債権放棄(回収不能が明らかでない場合の債権放棄)であっても、その債権放棄を行うことについて経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないこととなります。
具体的には、法人税基本通達9−4−1((子会社等を整理する場合の損失負担等))又は9−4−2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))においては、子会社等を整理・再建するために行う債権放棄等(債権放棄及び無利息貸付け等)で、相当な理由があり経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないものとされています。
このため、貸倒れに該当しない債権放棄等については、経済合理性を有するか否かについて法人税基本通達9−4−1、9−4−2に基づき検討をすることとなります。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/13.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 更生手続中における貸倒損失
- 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
- 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
- 会館建設のための負担金
- 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
- 保険代理業における預金利子等の帰属の時期
- 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
- 解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い
- 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
- 合理的な整理計画又は再建計画とは
- 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
- アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
- 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- 法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。