申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限|法人税
[申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により、確定申告書の提出期限を1月延長する承認を受けている法人が、棚卸資産の評価方法に関する届出をする場合には、その届出期限はいつになるのでしょうか。
【回答要旨】
法人が、確定申告書の提出期限について法人税法第75条の2の規定により延長の承認を受けている場合には、法人税法施行令第29条第2項((棚卸資産の評価の方法の選定))に規定する「……法第74条第1項((確定申告))の規定による申告書の提出期限……」は、その延長された期限となります。
(注) 減価償却資産の償却方法の届出、欠損金の繰戻しによる還付請求等における確定申告書の提出期限も、同様にその延長された期限ということになります。
【関係法令通達】
法人税法第75条の2、第80条第3項
法人税法施行令第29条第2項、第51条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/03/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について
- いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
- 損失負担(支援)額の合理性
- 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
- 賦課金の運用による付随収入の仮受経理
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 貸倒れに該当しない債権放棄の検討
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
- いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
- 被支援者による自己努力の方法
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 会計監査人設置会社において留保金課税制度の適用がある場合の留保金額の計算について
- 更生手続中における貸倒損失
- 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
- 過大役員給与の判定基準
- 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
- 電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。