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譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定|源泉所得税

[外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A保険会社が販売している外貨建の個人年金保険(以下「本保険」といいます。)は、保険料の払込みを外貨建で行い、被保険者が保険契約締結の際に約定した所定の年齢に達したときに契約時に定められた額の年金が外貨で支払われる保険です。
 この年金の支払は原則として年払い(年1回)ですが、年金受取人の選択により分割払い(半年払い、3か月払い、月払い)とすることも可能です。
 この分割払いを選択した場合の年金に係る源泉徴収の要否の判定は、どのようにしたらよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 その年に支払われる年金の合計額(外貨建)をその年最初の年金支払日の為替レートにより円換算した金額により判定することとなります。

 居住者に対し国内において生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は、年金の額からその年金の額に対応する保険料として計算される一定額(以下「必要経費相当額」といいます。)を控除した金額に対し源泉徴収しなければならないこととされていますが(所得税法第207条、所得税法施行令第326条第3項)、年金の年額からその年金の年額に対応する必要経費相当額を控除した金額(以下「判定対象年金所得額」といいます。)が25万円未満である場合は、源泉徴収することを要しないこととされています(所得税法第209条、所得税法施行令第326条第4項、第5項)。
 生命保険契約等に基づく年金は一般に年払いであることが多く、外貨建の年金につきこれを円換算したところの雑所得の金額は、基本的に判定対象年金所得額と同じ金額となるため、源泉徴収の要否の判定に当たって疑義は生じません。
 他方、本保険のように外貨建の年金が分割払いされる場合には、年金に係る雑所得の金額は、その年の各年金支払日における為替レート(TTM)により各年金額を円換算したところで計算することになりますが(所得税法第57条の3第1項、所得税法施行令第183条第1項、所得税基本通達57の3−2)、判定対象年金所得額もこれと同様に計算するとした場合、各年金の支払日において判定対象年金所得額は最終的に確定しておらず、源泉徴収の要否の判定が困難となります。
 ところで、源泉徴収による所得税の納税義務は、その対象となる所得の支払の時に成立し、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもの(自動確定方式)であり(国税通則法第15条第2項第2号、第3項第2号)、徴収義務者は、ある種の所得の支払に際して、その所得が源泉徴収の対象となるか否かを判断しなければならないことから、本件のように生命保険契約等に基づく年金が外貨建で分割払いされる場合であっても、その源泉徴収の要否については、納税義務の成立するその年金の支払時において明確になっている必要があります。
 したがって、源泉徴収の要否の判定は、その年に支払われる年金の合計額(外貨建)をその年最初の年金支払日の為替レートにより円換算した金額を判定対象年金所得額として行うことが相当と考えられます。
 なお、その年の各年金額について各年金支払日における為替レートにより円換算した場合、その年最初の年金支払日における判定対象年金所得額と異なることになりますが、既に行った源泉徴収の要否の判定が変更されることはありません。

【関係法令通達】

 所得税法第57条の3第1項、第207条、第209条、所得税法施行令第183条、第326条第3項〜第5項、国税通則法第15条第2項、第3項、所得税基本通達57の3−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/07/06.htm

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