非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
馬主として登録されている非居住者(以下「非居住者馬主」といいます。)が、その所有馬を国内の調教師に預託し、国内のレースに出走させることにより支払を受ける競馬の賞金等(賞金、諸手当及び賞品)は、所得税法上どのように取り扱われますか。
【回答要旨】
所得税法上は、非居住者馬主が支払を受ける競馬の賞金等については、国内における恒久的施設(以下「PE」といいます。)の有無にかかわらず、総合課税の対象となります。
なお、非居住者馬主が租税条約締結国の居住者である場合には、租税条約の規定によりこれと異なる課税関係となる場合があります。
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用若しくは保有により生ずる所得については、国内源泉所得とされています(所得税法第161条第1号)。また、これらの所得のうち、国内にPEを有する非居住者である場合にはその全てが総合課税の方法により、国内にPEを有しない非居住者である場合には、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得についてのみ総合課税の方法により課税されることとなります(所得税法第164条第1項)。
ところで、非居住者馬主が国内で馬主活動を行うためには、国内で馬主の登録をするとともに、調教師にその所有する競走馬を預託する必要があります。そして、調教師に預託された預託馬については、調教師により厩舎において飼養管理・育成調教され競走に出走するとともに、それ以外の間は育成・休養のために国内の牧場に預けられることとなります。
また、所得税法上、競走馬は減価償却資産に該当するとともに(所得税法第2条第1項第19号、所得税法施行令第6条第9号イ)、競馬の賞金等に係る所得は、所得税法上「競走馬の保有による所得」とされているところです(所得税法施行令第200条第2項)。
そうすると、非居住者馬主が取得する賞金等については、国内で管理・育成等をしている競走馬(資産)を国内で開催される競走に出走させることにより得られるものであることから、「国内にある資産の保有により生ずる所得」であると解されます。
したがって、所得税法上は、非居住者馬主が国内にPEを有するかどうかに関係なく、総合課税の方法により課税されることとなります(所得税法第161条第1号、第164条第1項)。
なお、非居住者馬主が租税条約の締約国の居住者である場合には、競馬の賞金等は事業所得条項又はその他所得条項(注)のいずれかによることとなりますが、一般に租税条約においては「事業」という用語の包括的な定義を置いておらず、この場合、条約の適用を受ける租税に関する締約国の法令において有する意義を有するものとされています(OECDモデル条約第3条第2項)。
我が国においては、競走馬の保有に係る所得が事業に該当するかどうかは、競走馬の保有の規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して判定することとし、一定の規模を有している場合には事業とすることとしています(所得税基本通達27−7、平15課個5−5)。
そのため、非居住者馬主の競走馬の保有による所得が事業と認められる場合において、国内にPEを有しないときは日本では課税されず、当該所得が事業と認められない場合には、その他所得条項(注)によりわが国での課税関係の有無を判断し、課税関係が生じる場合には国内法の規定により判断することとなります。
(注) その他所得条項の規定がない条約締結国の居住者に対しては、国内法の規定により課税関係を判断することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第19号、第161条1号、第164条第1項、所得税法施行令第6条第9号、第200条第2項、所得税基本通達27-7、平成15年課個5-5、OECDモデル条約第3条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/63.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 手話通訳の報酬
- 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
- 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- 海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金を会社が負担する場合の経済的利益
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 輸入取立手形のユーザンス金利
- 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。