政府の所有する金融機関の意義|源泉所得税
[政府の所有する金融機関の意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税条約のいわゆる利子所得条項には、例えば、日中租税協定第11条第3項のように政府の所有する金融機関が取得する利子については所得源泉地国の租税を免除する旨を規定している場合がありますが、ここでいう「政府の所有する金融機関」とはどのようなものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
「政府の所有する金融機関」とは、政府が直接100%所有する金融機関をいうものと解され、政府が間接的に100%所有していたとしてもこれに該当しません。
なお、日本でいえば、国際協力銀行等がこれに該当します。
【関係法令通達】
各国との租税条約
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/58.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 国外で留守家族に支払われる給与
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 政府の所有する金融機関の意義
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- 使用料条項の適用対象となる受益者
- テロップ代金
- 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
- 絵画等の賃貸料
- 手話通訳の報酬
- 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
- 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
- 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。