個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲|源泉所得税

[日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 3年間滞在する予定で来日した招へい教授(米国市民権を有する)は、日米租税条約第20条第1項に規定する「一時的に滞在する個人」に該当すると考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会の場合は、「一時的に滞在する個人」に該当するものとして差し支えありません。

 日米租税条約第20条において、いわゆる交換教授としてその所得について免税とされる者は「一時的に滞在する個人」に限られており、照会のように3年間程度の滞在であれば、一時的な滞在に該当するものとして差し支えないと考えられます。

(注) 一時的(3年間)に滞在する招へい教授についてその所得が免税されるのは、来日後2年間に限られ、2年間を超える部分の所得については日本で課税されることとなります。

【関係法令通達】

 日米租税条約第20条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/54.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
  2. 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
  3. 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
  4. 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
  5. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  6. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
  7. コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
  8. 絵画等の賃貸料
  9. 人間ドックの費用負担
  10. 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
  11. 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
  12. みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
  13. 米国法人に支払うコンテナーの使用料
  14. 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
  15. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
  16. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  17. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
  18. 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
  19. 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
  20. テロップ代金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動