3年間滞在する予定で来日した招へい教授(米国市民権を有する)は、日米租税条約第20条第1項に規定する「一時的に滞在する個人」に該当すると考えてよいでしょうか。
照会の場合は、「一時的に滞在する個人」に該当するものとして差し支えありません。
日米租税条約第20条において、いわゆる交換教授としてその所得について免税とされる者は「一時的に滞在する個人」に限られており、照会のように3年間程度の滞在であれば、一時的な滞在に該当するものとして差し支えないと考えられます。
(注) 一時的(3年間)に滞在する招へい教授についてその所得が免税されるのは、来日後2年間に限られ、2年間を超える部分の所得については日本で課税されることとなります。
日米租税条約第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/54.htm
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