国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、日本国内の工場で使用する機械を米国法人B社から賃借し、その賃借料を同社に支払うこととなりました。
この賃借料について所得税の源泉徴収をする必要がありますか。
なお、B社は、日本国内に恒久的施設(支店や出張所等)を有しません。
【回答要旨】
照会の賃借料については、源泉徴収をする必要はありません。
所得税法の規定によると、国内において業務を行う者から受ける機械、装置、工具、器具、備品等の使用料は、国内源泉所得に該当し、源泉徴収を要することとされています(所得税法第161条第7号ハ、所得税法施行令第284条第1項)。
一方、日米租税条約では機械等の使用料について直接規定しているものはありませんが、一般に租税条約上、設備の賃貸から生ずる所得は、使用料条項等で特に規定している場合を除き、事業所得に対する課税に係る原則が適用されると解されています。
したがって、米国法人に支払う機械等の賃借料については、その米国法人が日本国内に支店、出張所等の恒久的施設を通じて行われない限り、日本での課税を免除されますので、源泉徴収をする必要はありません(日米租税条約第7条)。
ただし、租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
所得税法第161条第7号ハ、所得税法施行令第284条第1項、日米租税条約第7条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/46.htm
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