国外で留守家族に支払われる給与|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
フランスの本社に勤務しているフランス人Aは、本年2月から9か月間の滞在予定で日本支店に出張してきています。
日本滞在中のAの給与は、本社からパリに住む留守家族に支払われていますが、この給与について源泉徴収を要しますか。
【回答要旨】
留守家族に支払われる給与は、国内源泉所得として源泉徴収を要します。
非居住者が日本に滞在している間、留守家族に支払われる給与については、たとえフランスにおいて支払われるものであっても、日本において勤務することにより支払われるものであり、国内源泉所得に該当します(所得税法第161条第8号イ)。
この場合、Aの日本における滞在期間は183日を超えているので、短期滞在者免税の規定は適用されず、この間に支払われた給与は日本において課税されることとなります(日仏租税条約第15条第2項(a))。
また、Aの勤務する会社が日本に支店を有していますので、フランスの本社が給与を留守家族に支払ったときに、日本支店が日本において支払ったものとみなし(所得税法第212条第2項)、日本支店が源泉徴収することとなります。
この場合の源泉徴収税額については、給与を支払った日の属する月の翌月末日が納付期限となります。
【関係法令通達】
所得税法第161条第8号イ、第212条第2項、日仏租税条約第15条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/32.htm
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