青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与|源泉所得税

[国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人の役員が国外において、その内国法人の使用人として常時勤務する場合には、その役員に支払われる報酬については国外源泉所得として取り扱われることとなっていますが(所得税法施行令第285条第1項第1号)、この使用人として常時勤務する役員に支払われるいわゆる役員賞与役員給与のうち損金の額に算入されないもの)についても国外源泉所得として取り扱われますか。

【回答要旨】

 照会の役員賞与については、国外源泉所得として取り扱われます。

 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書に規定する「使用人として常時勤務」する役員に支払われる賞与については、次のような理由により国外源泉所得として取り扱って差し支えありません。

 所得税法第161条第8号イにおいて人的役務提供の対価として掲げられている賞与は、損金に算入されるものかどうかによる区別はないこと(法人の経理処理及び支払態様に影響されない。)。

 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書は、「役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く」となっているが、ここでいう「役員としての勤務」には使用人としての勤務のほか本来の役員としての勤務も含まれるものと解されること。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号イ、所得税法施行令第285条第1項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/12.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 国外で留守家族に支払われる給与
  2. 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
  3. 定期預金の景品として交付する宝くじ
  4. 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
  5. 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
  6. 住宅の値引販売による経済的利益
  7. 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
  8. 非居住者の有する土地等を収用する場合
  9. 退職して帰国した外国人の住民税の負担
  10. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  11. ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
  12. 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
  13. 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
  14. 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
  15. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  16. ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
  17. 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
  18. 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
  19. 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
  20. 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動