役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合|源泉所得税

[不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は、ドイツ法人B社の商標を付したサングラス及び眼鏡フレームを販売していたところ、ドイツ法人B社から、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求されました。その後両社は和解し、A社は和解金としてB社に4,000万円を支払いました。
 この和解金については、源泉徴収の対象となりますか。

(注) B社の商標は、我が国においては商標登録されていませんが、周知商標(商標法第4条第1項第10号)に該当します。

【回答要旨】

 和解金については、原則として所得税法第161条第7号イに規定する使用料に該当し、源泉徴収を要します。

 商標法によって登録されていない商標であっても、周知性の高いものや著名なものについては、不正競争防止法により保護され、不正使用については損害賠償請求を認めています(不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号、第4条)。
 したがって、不正競争防止法に基づき請求する損害賠償金は商標の使用料に代わる性質を有しており、また、その請求に係る和解金の明細が明らかでない以上、その全額が所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権又はこれに準ずるものの使用料として取り扱われます(所得税基本通達161-23)。
 また、日独租税協定の適用に当たっては、我が国において未登録のため商標権が発生していないものであっても、法令によって保護されている周知商標の使用料については、同協定第12条《使用料条項》が適用されるものと解されます。
 なお、和解金算出の明細が明らかな場合には、使用料以外の部分として合理的と判断される金額については、使用料とされる金額から除外されることとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第7号イ、所得税基本通達161-23、日独租税協定第12条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/05.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 非居住者が土地等を交換した場合
  2. 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
  3. 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
  4. 破産管財人報酬
  5. 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
  6. 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
  7. 学生のアルバイト代
  8. 米国の大学教授に支払う講演料
  9. 役員に貸与したマンションの管理費
  10. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
  11. 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
  12. 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
  13. 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
  14. テロップ代金
  15. 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
  16. 使用料条項の適用対象となる受益者
  17. 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
  18. 定期預金の景品として交付する宝くじ
  19. 災害減免法の適用
  20. 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動