書道家に支払う卒業証書の氏名書き料|源泉所得税
[書道家に支払う卒業証書の氏名書き料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A大学では、卒業生に授与する卒業証書の氏名書きを、書道家に依頼しています。
契約の内容は次のとおりですが、その筆耕料については源泉徴収の対象となりますか。
A大学が用意した卒業証書を書道家が家に持ち帰り、リストにより氏名書きをする。
報酬の額は、1枚につき500円として計算される。
書き損じに対する経費負担は、当大学が負う。
【回答要旨】
照会の筆耕料については、源泉徴収を要しません。
氏名書きにはデザイン的要素が含まれていないと認められますので、報酬・料金には該当しません。
また、給与に該当するかどうかですが、給与所得とは、雇用契約に基づき、その労務提供の対価として支給されるものであり、次の点から給与所得にも該当しません。
書道家は、自宅で自己の責任において業務を行っており、大学からの指揮監督を受けているとは認められないこと。
材料(卒業証書)以外の作業用具及び光熱費等の諸経費は、書道家の負担であること。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/03.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬
- 米国人プロゴルファーに支払う賞金
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- 青色事業専従者である妻
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 校閲の報酬
- 手話通訳の報酬
- 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。