定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
定年退職者に対する海外慰安旅行の供与は、課税されますか。
【回答要旨】
定年退職者に対する海外慰安旅行の供与については、それが永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものについては非課税として取り扱い、それを上回るものについては、退職所得に該当するものとして課税されることとなります。
定年退職者に対する旅行の供与については、次の理由から、永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものであれば、課税しなくて差し支えないと考えられます。
永年勤続者表彰制度に基づき永年勤続者を旅行に招待した場合の当該永年勤続者の受ける経済的利益については、その永年勤続者の地位、勤続期間等に照らし社会通念上相当であると認められるものであれば課税しないこととしている取扱いの趣旨からすれば、定年退職者旅行がたまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当でないこと。
永年勤続者表彰旅行については、同一人が数回旅行をすることもあり得るのに対し、定年退職者旅行については、定年退職という通常は生涯に1回しかない機会をとらえて旅行をするものであることを考慮すると、前者を非課税とし、後者を退職所得として課税するということは権衡を失するといえること。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-21
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/01.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 学生のアルバイト代
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 非居住者に支払う職務発明の対価
- 絵画等の賃貸料
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 人間ドックの費用負担
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
- 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
- テロップ代金
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
- 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。