役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い|源泉所得税
[役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
マンションの1室を会社が借り受けてこれを役員に貸与していますが、この場合の「通常の賃貸料の額」の計算について
(1) 所得税基本通達36-40《役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算》及び同通達36-41《小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算》に定める「固定資産税の課税標準額」は、共用部分を含めて判定するのでしょうか。
(2) 「小規模住宅等」かどうかは、共用部分を含めて判定するのでしょうか。
【回答要旨】
(1)、(2)とも共用部分を含めて計算します。
「通常の賃貸料の額」の算定は、社宅としてのその資産の利用の対価に相当する額を算出しようとするものですから、共用部分も含めて判定すべきです。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-40、36-41
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/28.htm
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