源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、ドイツ法人から特許権の使用許諾を受け、使用料を支払うこととなりました。本年10月の支払分については、役員Bがドイツに出張することから、たまたま役員Bがその対価を現地で支払うこととしていますが、この場合、使用料は国外で支払うものですから、源泉所得税は11月末日までに納付すればよいと思いますがどうですか。
【回答要旨】
金銭の交付が国外で行われたものであっても、国内でその支払事務が取り扱われたと認められるものについては国内払に該当し、源泉所得税は支払の翌月10日までに納付しなければなりません。
国内源泉所得が国外において支払われる場合とは、
利子・配当等について、契約に基づく支払代行機関が国外に置かれ、当該代行機関を通じて利子・配当等を支払う場合
国内で勤務する非居住者に対して、その給与等を国外の本店等が支払う場合
などが考えられます。
これらの場合には、源泉徴収の対象となるものの支払事務を取り扱う場所が国外にあり、国内には源泉所得税の納税地は存在しません。ただし、当該支払をする者が国内に事務所等を有する場合は、国内で支払うものとみなして源泉徴収を行うこととなり、このときの納期限は支払った月の翌月末日となります(所得税法第212条第2項)。
出張した際に支払を行うような場合は、その支払事務(支払額の計算、支出の決定、支払資金の用意、金員の交付等の一連の手続)は国内で取り扱われたものと認められることから、国内払となり、支払の翌月10日までに納付する必要があります(所得税法第212条第1項)。
【関係法令通達】
所得税法第212条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/11.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否
- 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
- 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
- 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 講習会の出席費用の負担
- 破産管財人報酬
- 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
- 非居住者に支払う職務発明の対価
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。