第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条―第七十六条の三) :国税通則法施行令
第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条―第七十六条の三) :国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。
国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第九章 雑則
(納税管理人の届出手続)第三十九条
法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。一
納税者の納税地二
個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所三
納税管理人の氏名及び住所又は居所四
納税管理人を定めた理由2
法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。一
納税者の納税地二
解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所三
納税管理人を解任した理由( 課税標準等の端数計算の特例)第四十条
法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo所得税法第四編第一章から&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。2
法第百十九条第二項(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。一
前項に規定する国税二
所得税法第百九十条又は第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税(納税証明書の交付の請求等)第四十一条
法第百二十三条第一項(納税証明書の交付)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号、第三号及び第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)二
前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号及び第八号に掲げる日を除く。)三
所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)イ
所得税法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第二十六条第一項(不動産所得)又は第二十七条第一項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額ロ
法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに法人税法第八十一条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)に規定する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額四
国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押の金額の通知)(法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額五
国税につき滞納処分を受けたことがないこと。六
前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項2
次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。一
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。