第一節 予定納税(第二百五十九条―第二百六十一条):国税通則法
第一節 予定納税(第二百五十九条―第二百六十一条):国税通則法に関する法令(附則を除く)。
国税通則法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)二
源泉徴収による国税三
自動車重量税四
印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条及び第十二条(申告納税方式による印紙税)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)五
登録免許税六
延滞税及び利子税(国税についての納付すべき税額の確定の方式)第十六条
国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。一
申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。二
賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。2
国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。一
納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式二
前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。