第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収(第七十七条の七):所得税法施行規則
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収(第七十七条の七):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)第七十七条の七
法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。2
法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第二百十四条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名二
前号に規定する者の令第三百三十一条第一項第二号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名三
法第二百十四条第六項第一号の有効期限第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(納期の特例に関する承認の申請書)第七十八条
法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第二百十七条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号二
法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与等の支払を受ける者の数及び当該給与等の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳三
現に国税の滞納があり、又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由四
第一号の申請書を提出した日以前一年以内において法第二百十七条第四項の規定による取消しの通知を受けたことの有無五
その他参考となるべき事項(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)第七十九条
法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第二百十八条に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号二
前号の届出書に係る事務所等の所在地三
給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実四
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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